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申入れ活動 2024~2025年度

YBC横浜美容外科

契約関係書類である「施術のご予約とキャンセル料の取り決め」において、消費者からの解除について理由を問わず損害賠償義務を発生させる条項、キャンセル料の支払いを要件とする条項があり、消費者契約法第10条に抵触するとして、是正申入れを行ないました。