活動内容
消費者などから寄せられた事業者の不当な広告表示・契約条項などを弁護士・司法書士・消費生活相談員などの専門家が検討し、
事業者に対して改善の申入れを行ないます。事業者が是正に応じない場合は、差止請求訴訟を提起します
2.シンポジウム・学習会の開催
消費者政策や消費者問題に関するテーマで、シンポジウムや学習会を開催しております。
また、講師を派遣し、出前講座も開催できます。
3.消費者教育の推進
消費者、特に若年層が消費者被害に遭わないように、消費生活に関して必要な知識を習得し、必要な情報を収集できるよう推進します。